暴力団対策法

★暴力団対策法では、指定暴力団員が暴力団の威力を示して次のような行為を行うことを禁止しされておる。この法律を有効に活用するためには、被害者の早期相談が何よりも重要じゃけんな。
※第9条第1号 口止め料等要求行為
人の秘密事項に関し、その人たちに「口止め料」を要求する行為

※第9条第2号 不当贈与要求行為
不当な方法・内容で、寄付金・賛助金等を要求する行為

※第9条第3号 不当下請け等要求行為
断られているのに、発注者や請負業者に下請け等の仕事や物品納入を要求する行為

※第9条第4号 みかじめ料要求行為
縄張り内の営業者に対して「あいさつ料」「みかじめ料」を要求する行為

※第9条第5号 用心棒料等要求行為
スナックなどに、おしぼり納入契約、入場券、その他の品物の納入、用心棒代などを要求する行為

※第9条第6号 高利債権取立行為
利息制限法に違反して、高金利の債権を取り立てる行為

※第9条第6号2 不当債権取立行為
乱暴な言動・迷惑を覚えさせるような方法で訪問したり、電話をかけるなどして債権の取り立てを行う行為

※第9条第7号 不当債務免除要求行為
借金等の返済に関し、その免除や猶予を不当に要求する行為

つづき


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